労働保険
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。労災保険は、労働者を一人でも雇ったら加入しなければなりません。雇用保険は、31日以上の雇用見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上ある労働者がいれば加入しなければなりません。
西部民商は、厚生労働省から認可された「労働保険事務組合」となっており、中小業者の労働保険事務を代行することができます。
労働保険事務組合に委託すると次のようなメリットがあります。
◆「労災特別加入制度」で、通常労災に加入できない事業主や家族従事者なども労災
に加入することができます。
◆ 労働保険料の申告・届出など、事務の手間を省けます。◆ 労働保険料の金額にかかわらず、年3回に分割納付できます。
◆ ハローワークや労働局に行く手間が省けます。
また、雇用保険に加入している事業主が受けられる助成金・報奨金の案内も積極的に行っています。
平成25年度の雇用保険の料率は、平成24年度と変わりません。